2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
実際どういう方が保安検査に当たっているのかというと、警備業法に基づく警備業の従事者ということになるわけですけれども、要するに、警備業として警備員の資格というのは幾つかあるわけでありますけれども、業法としては、新任教育二十時間以上、現任教育年八時間以上ということでありますが、その中でも特に空港の保安警備については、さらに、空港保安警備業務ということで、警備員に対して一定の資格を求めています。
実際どういう方が保安検査に当たっているのかというと、警備業法に基づく警備業の従事者ということになるわけですけれども、要するに、警備業として警備員の資格というのは幾つかあるわけでありますけれども、業法としては、新任教育二十時間以上、現任教育年八時間以上ということでありますが、その中でも特に空港の保安警備については、さらに、空港保安警備業務ということで、警備員に対して一定の資格を求めています。
令和元年中に都道府県公安委員会が行いました空港保安警備業務に係る検定の学科、実技試験につきましては、一級につきましては、合計十二回実施しておりますけれども、受検者はゼロでございました。二級につきましては、十三回実施しておりますが、受検者は一名、それに対し合格者はゼロ名でございました。
先生御質問の所掌事務等につきましては、繰り返しになりますが、現在規定されている海上における船舶の航行の秩序の維持、こうした規定というところ、それに基づき領海警備業務を的確に実施をしているところでございまして、引き続きこうした規定に基づいて業務を実施していくと、こういう所存でございます。
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
若干繰り返しになりますが、我々がやってございます領海警備、こちらについては、先ほど申し上げました第二条の任務の中にございます海上における船舶の航行の秩序の維持、それから第五条十二号の所掌事務の方で海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること、こういうものが規定をされておりまして、これらの規定に基づいて領海警備業務を的確に実施していると、こういうところでございます。
一応、平成二十四年の七月二十七日の衆議院の国土交通委員会の答弁において、領海や排他的経済水域において海上保安庁が行っている警備業務について、所管業務として明確化するという答弁があります。
今回のこのIDの不正使用などを見ていると、外から第三者がテロでやってくるというよりも、悪意を持った人間が仮に存在したとして、まあ内部に、その中から容易にテロ行為を実行できるということがあり得るということをやっぱり如実に示した例だと思っていますが、これを受けて東電は、ID不正使用の事案を受けて、人的な要因で簡単に侵入が可能となってしまうような脆弱なシステムに依存していたこと、そして警備業務を軽視する風土
御指摘の埋立工事の変更契約については、沖縄防衛局において、これまでに、埋立土砂の海上運搬の方法の変更や工事を安全かつ円滑に進めるための警備業務の追加など、当初契約した工事を進める上で必要な内容について、関係法令を踏まえ、契約の変更を行ったものです。
これら三つの、三件の埋立工事につきましては、埋立土砂の海上運搬の方法の変更とか、工事を安全かつ円滑に進めるための警備業務を追加するなど、増額を伴う変更契約を一工区につきましては三回、二工区につきましては五回、三工区につきましても五回行っているところでございます。
また、三点目は、厳格な警備業務を行い難い組織文化、風土があったのではないかということでございます。これは、施錠の不徹底であるとか、また、警備側から見た東電社員への遠慮、警備員への過去の様々なクレームなどがあった、こういったものだというふうに分析しております。
それは、社員の警備業務に対する尊重というものがやはり不足しているというふうに考えてございます。個人や組織の意識などに弱みがあるというふうに考えてございます。 そこで、先生の御指摘の、ほかにもあるのではないかということでございますが、このような事案の発生を受けまして、警備員全員に確認をさせていただきました。同様の事案は現時点では確認をされてございません。
御指摘の三件の埋立工事の契約、工事契約につきまして、これまでに、埋立工事の海上運搬の方法の変更とか工事を安全かつ円滑に進めるための警備業務の追加など、工事を進める上で必要な契約変更、委員御指摘の契約変更を行った結果といたしまして、三件の合計で当初約二百五十九億円だった契約金額が昨年九月末の時点で約四百十六億円となっておるところでございます。
その一は、シースパローミサイルRIM162の新規組立て整備に関するもの、その二は、統合気象システムの整備に関するもの、その三は、海上警備業務契約の予定価格の積算に関するもの、その四は、装備品等の整備に使用する油脂等の調達に関するもの、その五は、鉛蓄電池の交換作業等により発生する廃電池に関するもの、その六は、東日本大震災からの復旧復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら六件について
今回、第三者委員会の報告書の中では、土木・建築工事、それから警備業務、こういったものについては発注金額が不合理であったとまでは認めるには至らなかった、こういう評価をいただいており、発注金額が水増しされていなかったとの認識でございます。
今回の第三者委員会の報告書の中で、保守、点検、修繕等の業務を特命発注することについては一定の合理性を認めることができるという表現と、原子力発電所の警備業務に関しては、これも、過去の実績、信頼性等の観点から、選定することについては一定の合理性を認めることができる等々の記述とともに、一部の業務については、発注行為において公正さが欠ける状態であったという認識をしてございます。
警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。
これまでの海上保安官の給与の改善状況につきましては、まず、特殊勤務手当につきましては、業務の拡大に伴いまして、過去十年間では、海賊対処に従事する職員に対する手当としまして護衛等手当及び犯則取締等手当の適用範囲拡大、また尖閣諸島周辺海域にて領海警備業務に従事する職員に対する手当としまして犯則取締等手当の適用範囲拡大などの改善が認められております。
今回も、専門家の方々からいろいろ御意見を伺って、知的障害の方の特性をしっかり我々も理解をして、経産省では、職員募集に際して、例えば入力・集計事務、あるいは警備業務、あるいは清掃業務、あるいは郵便の受配業務といった業務を特に切り出して、ハローワークや障害者支援施設に広く募集を行ったところですが、残念ながら、知的障害のある方からの応募がなかったということで、今回採用には至らなかったわけであります。
○村田最高裁判所長官代理者 まず、警備業務に従事する守衛の減少数でございます。 前回、平成二十九年から平成三十年にかけての守衛の減少数、十六人とお答えしたんですけれども、これは下級裁の人数でございまして、このほかに最高裁の減少もございましたので、平成二十九年度から平成三十年度にかけての全国の守衛の減少数は十八でございました。このうち、東京地裁、東京家裁管内はいずれも減少なしでございました。
○階委員 今のような数字で、警備業務の人数は定員減少に伴ってかなり減っているということがわかりました。 その上で、今回の事件に関して、裁判所として警備面等で反省すべき点はないのか、お答えください。
私がそこでお聞きしたいのは、六百八十三人減少したうち、警備業務に従事する者の減少数は幾らなのか。そして、仮にこの減少分について幾ばくかを外注によって補ったのであれば、その数字も教えていただきたいと思います。さらに、加えて、今申し上げた二つの数字について、全国の数字だけでなくて、東京地家裁の所管の数字も教えてください。
委員御指摘の技能労務職員のうち、警備業務に従事する者としては守衛がこれに当たるということになりますが、守衛の平成二十一年から今回の法改正に至るまでの減少数につきましては、申しわけございませんが、集計等の準備が間に合いませんでしたので、平成二十九年から平成三十年度にかけて減少した数、これをこの場ではお答えさせていただきます。
その中で、警備員の方々、一生懸命働いて、また警備業の方々も一生懸命やっていらっしゃるという中で、これ、そうであるならば、例えば、しっかり分離発注をして、警備業務については警備業ということで発注などをすれば、そういった警備業の方々も売上げも利益も取れ、また働く方の給料も上がっていくというふうに思いますので、この辺り、ちょっと私も警備業の方々などとも相談をしたいというふうに思いますけれども、しっかりと安心
大きなイベントが行われるということは、まさにこの警察の力をもって対処をするということとともに、民間の警備業の方々のお力も借りないといけないというふうに思っておりますけれども、警備業法において、警備業務というのは警備業の認定を有する会社への発注が必要となるわけでございます。
警備業法におきましては、警備業者が委託を受けた警備業務の提供行為の全部又は一部を他の警備業者に委託することにつきましては特段の規制はございません。
それから、警備事業者が警備に係る現状の把握等の警備の目的の範囲内で行っていることであるというふうに考えておりまして、沖縄防衛局は、海上警備業務に係る契約書の中に個人情報の保護に関する特約条項を付して、個人情報保護の観点からも適切に海上警備業務を実施することといたしております。
○岩屋国務大臣 沖縄防衛局は、キャンプ・シュワブ周辺海域において、海上部における工事等を安全に実施するために必要な海上警備業務を実施するものとしております。 委員御指摘の海上警備計画書は、受注者において警備業務に必要な範囲においてその内容を記載し、監督官、私どもの沖縄防衛局の監督官の承諾を得たものでございます。
法廷警備員をほかの裁判所の研修に参加させるという場合には、当該法廷警備員の所属する裁判所における警備業務の状況等を踏まえる必要があるところでございまして、例えば、御指摘のように、東京地裁の研修の機会に他の裁判所の法廷警備員も参加させるということを制度化するというようなことが相当かどうかというようなことにつきましては、今申し上げたような点を踏まえて慎重に検討する必要があろうかと考えているところでございます
さて、名護市辺野古の新基地建設をめぐる海上警備業務につきまして、過大請求事件について前回に引き続き質問したいと思います。 今回の問題発覚のきっかけとなった内部通報につきまして、沖縄防衛局が通報者を特定し得る形で内部告発の内容を元請の大成建設に漏らしています。防衛省が認めているとおり、不適切な対応だと思います。 この不適切な情報漏えいは誰の判断で行われたんでしょうか。
これらの海上警備業務の発注と実施をめぐる諸問題に関し、大臣は、事実関係をよく確認をすると五月十七日の当委員会で答弁されています。それはどのような調査体制で行われていますでしょうか。内部調査でしょうか、それとも第三者によるきちんとした調査でしょうか。
平成二十八年の一月の四日及び五日に、海上警備業務の実施業者の従業員とされる方から、警備業務に関する情報が沖縄防衛局に提供をされたということでありまして、こうしたことから、当時の警備業務を含む工事の受注者であり、警備業務の実施業者に対する監督責任を有します大成建設に対して、事実関係の確認を沖縄防衛局が指示したところでございます。